【千葉県】台風25号による被災について【罹災証明・被災者支援】

 このたび台風25号により被災された方へ、心よりお見舞い申し上げます。

 令和8年8月豪雨に続き、甚大な被害となっております。当方が周った先でもかなりの被害が出ていました。 

 また、地元でも土砂崩れが発生しており現在も崩れたがけ面から水が出続けている状況でした。くれぐれも危険な場所へは近づかず、各自治体へ情報提供をなさってください。

当ホームページでも度々紹介しておりますが、今回の台風25号による被害について支援を受ける場合、罹災証明が必要となります。ただし、先の令和8年8月千葉豪雨ですでに交付済みまたは申請済みの方で今回の台風25号により更に被害を受けた場合、判定の変更の可能性がありますのでお住まいの自治体にご相談ください(例:千葉市の場合、各区の地域づくり支援課)。

 罹災証明については当事務所の以下の記事をご参照ください。

 連続した災害で、今回も県内での被害規模が大きいため、手続きには時間を要することが予測されます。また、場所によっては水が引いていないところもあると思います。第一に優先するべきはご自身の安全ですから、決して無理をせず、そしてお身体を大事になさってください。

 また、片付けの際はなるべく素肌を出さないようにしましょう。感染症の恐れがありますから、靴、長靴、軍手、ビニール手袋などを使用して作業を行ってください。また、ボランティアの募集も各地で始まっていますから、遠慮せずに人の手を借りましょう。決して一人で無理をしないようにしましょう。

 なお、以下の地域は災害救助法適用となっています。

 銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、 

いすみ市、栄町、神崎町、横芝光町、睦沢町、長生村、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

※令和8年8月千葉豪雨において災害救助法を適用した24市町については、令和8年台風第25号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、令和8年台風第25号に伴う災害においても引き続き災害救助法を適用するものとします。

 (参考)令和8年8月千葉豪雨 災害救助法適用24市町 ※千葉市を除く。

市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、山武市、大網白里市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町

※千葉市は直接災害救助を実施。

 ・現在、千葉県による被災者支援については以下の通りになります。

 ・県営住宅の提供

 県営住宅 50戸(予定)

※千葉豪雨で未提供の住戸と今回新たに確保した住戸の計

地域別戸数

千葉・市原  葛南    東葛飾   印旛    長生    夷隅    君津    
16戸15戸8戸4戸1戸1戸5戸

2 対象者

令和8年台風第25号及び令和8年8月千葉豪雨により、住宅が損壊するなど、大きな被害を受け、居住継続が困難となった世帯(原則として、所在市町村の発行する罹災証明により、被害の程度が半壊以上とされた方を対象とします。)

3 使用期間

原則6ケ月(最長1年まで更新可)

4 使用料

家賃、敷金及び駐車場使用料を免除
(但し、光熱水費、共益費は自己負担)

5 受付開始

令和8年9月23日(水曜日・祝日)

6 入居時期

所定の申請書及び証明書類を提出のうえ、受け付け順に順次、入居手続きを行います。

7 申込・お問い合わせ先

千葉県県土整備部都市整備局 住宅課県営住宅管理班
電話043-223-3222
(受付時間は、午前9時から午後5時まで。当面の間、土日・祝日も受け付けます。)

・他自治体による住宅支援

令和8年8月千葉豪雨・台風第25号】災害救助法に基づく賃貸型応急住宅の供与について

千葉市では、令和8年8月千葉豪雨及び台風第25号により住宅に甚大な被害を受けられた皆さまに、災害救助法に基づき、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業(賃貸型応急住宅の供与)を実施します。

受付開始 令和8年9月1日(火曜日)

受付時間 平日 9時00分~17時00分

お問い合わせ先

住宅整備課 施設班

電話番号:043-245-5852

FAX:043-245-5855

住所:千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
※9月19日(土曜日)から、土・日・祝日の受付は事前予約制になります。受付を希望する方は、上記受付時間内にご連絡ください。

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