【千葉県】令和8年8月千葉豪雨⑥~応急修理制度~
千葉県下では令和8年8月千葉豪雨により、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を行う制度を実施します。
必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
本制度の対象地域は災害救助法が適用される以下の地域になります。
・対象地域
市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、富里市、山武市、酒々井町、九十九里町、白子町、長柄町 ※千葉市の場合、応急修理制度については「直接災害救助」
・応急修理制度の対象となる「応急修理」の対象者は?
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。
- 当該災害により「大規模半壊」の住家被害を受けた者又は「中規模半壊」、「半壊」もしくは「準半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者
- 「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
- 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が一か月を超えると見込まれる者はこの限りではない。
・応急修理の範囲は?
住宅の応急修理の対象は、屋根等の基本部分、ドアなどの開口部、上下水道の配管・配線、トイレなどの衛生設備の日常生活に必要な部分です。ですから、既存の古くなった壁紙ですとか、畳の交換は対象外です。
工事例としては、壊れた屋根の修理、浸水した床の補修(床の補修と併せて行わざるを得ない畳の補修も含む)、浸水した壁の補修(土壁を板壁に変更する壁材の変更も含む。壁の修理と共に断熱材や壁紙の補修)、電気・ガス・電話等の配管・配線の補修(スイッチ、コンセント、ブラケット、ガス栓、ジャックを含む)、壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取り換え(設備取り換えの場合、同等品。設備の取り換えと併せて行わざるを得ない最小限度の床、壁の補修を含む)などがあります。
応急修理の基本的な考え方ですが、今回の災害(令和8年8月千葉豪雨)に起因する被害と直接関係のある修理のみが対象となります。
浸水した内装に関するものは対象として差支えないものとされておりますが、床、壁の修理と併せて畳や壁紙の補修が行われる場合の取り扱いは次のようになります。
・壊れた床の修理と併せて畳などの補修を実施する場合、日常生活に必要欠くことのできない部分の破損個所である場合は対象。
・壊れた壁の修理と共に断熱材・壁紙の補修を実施する場合には対象とする。
・畳の部屋を床板の部屋にするなど、修理の方法は代替措置でも可とする。
・エアコン、食洗器等の家電製品は対象外(こちらについてはご自身で加入されている火災保険などを確認してください)
・靴箱、収納(床下収納も)、仏間、床の間は修理の対象外。
・障子、ふすまの張替は修理の対象外(ただし水害によって骨組みが破損、反り返りの場合、対象となることがある)。
・トイレが2つあって、うち1つが使用可能な場合は対象外
・大まかな流れと注意点
被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。
注意点・申請受付を開始するより前に、修理業者に工事を依頼している場合
既に工事を発注してしまっている場合の取扱いは以下のとおりとなります。
※修理業者に工事費を支払ってしまった場合は、制度の対象外となりますのでご注意ください。

ですので、当ホームページ「気まぐれ通信」でもたびたび取り上げていますが、「罹災証明」の申請は早く済ませておきましょう。罹災証明申請について重要なのは被害箇所を明確に示すことですから、写真資料を豊富に、そして今回は水害でございますので、浸水した状況が分かるように(室内であれば浸水した跡、そして浸水の深さ(高さ)を示すこと、住宅全体を全方向から撮影するなどが重要です)お住いの市に提出する必要があります。
また、応急修理制度利用にあたっても、被害箇所、修理箇所を示す必要がありますから、これについても写真撮影をする必要があります。

・費用の限度額
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。
- 大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合:757,000円以内
- 準半壊の場合:367,000円以内
※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。
・応急修理に必要な書類
①住宅の応急修理申込書
②罹災証明の写し
③施工前の被害状況がわかる写真
④修理見積書(様式3号)(後日でもよいですが、工事決定までには必要です)
⑤資力に関する申出書(様式2号)
上記書式等については対象地域の市役所HPでダウンロード可能です。また、各自治体によっては必要書類が使いされる場合もありますので、確認しておく必要もあります。
・資力に関して
繰り返しになりますが、応急修理制度は災害のため住宅が半壊若しくは一部損壊(準半壊)を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯又は大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対し、被災した住宅の屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。
ですから、世帯収入要件につきましては「資力に関する申出書」を基に被災者の資力を把握します。また、ある程度の資力がある場合でもローンなどの事情を勘案して判断されます。
また、民間の火災保険金などが振り込まれても応急修理の対象者となります。(例えば、住宅のローンや教育ロ-ン等、災害により保険金が振り込まれる予定だとしても、ほかにも様々な費用負担があることも考えられるため、必ずしも資力があるとは言えない。そのため、「資力に関する申し出書」に資力がないことを記載してください。)
これらは、あくまで「住宅」についてですから、店舗ですとか、店舗兼自宅となりますと違いますから、そこはご注意ください。テナント、店舗、事務所部分につきましては、別途、契約されている保険の内容等を確認してください。
以上、簡単にではありますが、制度概要の紹介でした。
なお、注意ですが、悪質な業者、詐欺には十分お気を付けください。「あれ?おかしいな?」と思ったら立ち止まりましょう!そして消費者センターや市役所等に遠慮せず相談しましょう!

