【千葉県】令和8年千葉豪雨⑤ 住宅等の支援について(公営住宅提供など)
・千葉県
令和8年8月千葉豪雨に伴う「県営住宅」の提供(概要)
千葉県では、令和8年8月の豪雨により被災された方向けに、一時的な住まいとして県営住宅の無償提供を行っています。
📌 提供内容のポイント
- 提供戸数:計 60戸(予定)
- 千葉・市原:27戸
- 葛南:17戸
- 東葛飾:6戸
- 印旛:3戸
- 君津:5戸
- 長生:1戸 / 夷隅:1戸
- 対象者: 豪雨により住宅が損壊等し居住継続が困難となった世帯(原則、半壊以上の罹災証明書が必要)
- 使用期間: 原則6ヶ月(最長1年まで更新可能)
- 費用:家賃・敷金・駐車場使用料は免除
- ※光熱水費や共益費は自己負担となります。
- 備品: エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、ガスコンロ、照明器具、掃除機、カーテンなどを用意
📞 申し込み・お問い合わせ先
受付時間: 平日 9:00 〜 17:00(土日祝を除く)
受付開始: 令和8年8月17日(月)〜(受付順に入居手続き)
担当窓口: 千葉県県土整備部都市整備局 住宅課県営住宅管理班
電話番号: 043-223-3222
・千葉市
千葉市では、令和8年8月に発生した千葉豪雨により住宅へ被害を受けた市民を対象に、一時的な居住場所として市営住宅の無償提供を行っています。
1. 対象となる方
- 令和8年8月千葉豪雨で床上浸水などの半壊以上の被害を受け、自宅に住めなくなった方
- 当面の居住場所の確保が困難な千葉市民
2. 入居条件・設備概要
- 提供戸数:30戸(誉田1丁目・2丁目団地など)
- 家賃:無料
- 入居期間:6か月以内(必要に応じて最長1年間まで更新可能)
3. 申請・申込方法
- 事前に電話で希望する住宅の空き状況などを確認
- 郵送・FAX・Eメールのいずれかで申請
【お問合せ・申込窓口】
- 窓口:千葉市住宅供給公社 入居支援班
- 電話番号:043-301-6271(平日 9:00〜17:00)
- FAX番号:043-301-6318
- Eメール:gyomu@cjkk.or.jp
・千葉県大網白里市「被災家屋の対応説明会」の開催について
豪雨などにより被災した家屋への対応方法について、千葉南部災害支援センター主催による説明会が開催されます。
■ 開催概要
- 次回開催日時:2026年8月23日(日)午前10:00〜12:00
- 場所:大網白里市 保健文化センター 3階 ホール
- 主催:千葉南部災害支援センター
- 協力:千葉県弁護士会、災害支援ネットワークちば、大網白里市 ほか
- 過去開催:8月16日(日)中央公民館(講師:松山文紀 氏 / 災害対応NPO「MFP」)
■ 注意事項・配布資料
⚠️ 注意事項
本説明会の会場では、罹災証明書・被災証明書の受付・発行手続きは行われません。
- 配布・案内資料(参考情報)
- 『水害にあったときに(2026年4月版)』
- 『水害後の家屋への適切な対応』
■ お問い合わせ先
- 担当部署:大網白里市 安全対策課 防災対策班
- 電話番号:0475-70-0303
・住宅修理について
・災害救助法に基づく住宅の応急修理(千葉市等)
こちらは現在、国、県で準備中ですから2026年8月19日現在では募集していません。現在は準備中です。制度概要だけご紹介します。同様に災害見舞金についても準備中です。
被災した住宅に対し、引き続き元の住宅で生活ができるよう、日常生活に最小限必要な部分の修理を市が業者に依頼・直接支払う制度です。
👤 対象となる方
災害により以下の被害認定を受けた世帯が対象です。
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊
- 準半壊
※「全壊」の場合でも、応急修理を行うことで居住が可能になる場合は対象となります。
💰 費用の限度額
- 大規模半壊・中規模半壊・半壊: 最高 757,000円
- 準半壊: 最高 367,000円
※限度額を超える部分や対象外の修理費用は自己負担(別途業者と契約)となります。
🛠️ 対象部位・条件
- 対象: 居室、台所、トイレなど日常生活に必要な最小限度の部分(現に居住している住宅のみ)。
- 対象外: 空き家、物置、車庫など。
- 完了期限: 原則として災害発生日から3か月以内。
⚠️ 申請時・手続きの重要な注意事項
- 修理前の「写真」が必須
- 被害状況を確認するために被災箇所の写真が必要になります。片付けや清掃をする前に必ず撮影してください。
- 自分で直接契約・支払いをしない
- 市から業者へ依頼する仕組みです。自ら業者に直接依頼し、支払ってしまった費用は支援対象外となります。
- 悪質業者・トラブルに注意
- 災害に便乗した悪質な施工業者によるトラブル(高額請求やずさんな工事)が発生しています。その場での即決や契約は避けてください。
・罹災証明等に関する概要の説明はこちらから

