各種補助金業務につきまして
まず結論から申し上げますと、弊所では事業者様向け補助金業務の取り扱いはございません。
度々お問い合わせいただきますが、申し訳ございませんが、今後も取り扱う予定はございませんのでご容赦ください。
なお、補助金につきましては「中小機構」の補助金活用ナビ(https://seisansei.smrj.go.jp/)がございますので、まずこちらから事業者様やこれから起業を考えている方は参考になさるとよいかもしれません。
また、ほかにもJ-net21(https://j-net21.smrj.go.jp/)や、よろず支援拠点、各認定支援機関でも各事業者様向け支援情報が掲載されておりますのでこちらも参照いただくと良いかもしれません。
今般の行政書士法改正により代理人等による「補助金申請」そのものにはいろいろ注意点がありますが、経営や事業に関しての相談も含め「中小企業診断士」という国家資格者もいらっしゃいますので、中小企業診断士の方や、補助金を得意とする行政書士の先生もいらっしゃいますので、ぜひ参考になさってください。
補助金の種類も多種多様でございますので一概には申し上げられませんが、基本的なこととして、まず第一に、補助金を活用しようとなさっている方が具体的なビジョンを持つことが大事になります。どのような計画、どのくらいの規模、費用、効果を見込めるかは事業者様だけがわかることです。
また、補助金は申請後に審査があります。そこではこの補助金事業を行う上でどのくらいの計画性と実現性があるかを厳しく審査されます。審査項目そのものは公開されているものの、審査基準については公開されていないといったものもありますから、先に紹介したサイトなどで事例を参考になさるのも大事です。
さらに補助金制度はスケジュールが定められており、交付決定日等も定められています。ですから、各補助金制度の事業スケジュールを先にマークしてそこも踏まえて計画を練る必要がありますし、受け取った補助金に対しても課税があることもありますからよく確認しておくことが必要です。さらにもっとも大事なことは、補助金は基本的に計画している事業を実施した後に交付されるものですから、先に自己資金を用意しておく必要があるということです。補助金は原則として後払いであるという点にご注意ください。
基本的な考え方として、補助金が採択されたのち、計画した事業を実行し、報告等を行うことになりますから、スケジュールとしては
「申請」→「採択」→「事業実行」→「完了報告」→「補助金入金」となり、その後も何年間か報告する義務が発生します。
また、計画外のものに補助金は使用できません。計画の目的外のものに補助金を使用した場合は返還を求められることがありますから注意しましょう。ほかにも補助金を活用して導入した設備等もその処分などには条件もありますからそこも注意しましょう。わかりやすいイメージですと、例えば電気自動車などでも補助金制度があって定価よりも安く電気自動車を購入できますね。ですが、それと引き換えにというと言葉が適当ではないかもしれませんが、基本的に3年から4年間は「処分制限期間」が発生します。この期間内に売ったり処分したりができないのと同じようなイメージです。
事業設備でとなると、例えば事業再構築補助金では「法定耐用年数」(減価償却期間)のあいだは処分制限期間でした。この処分制限期間ののち数年間にわたって「保管期間」というものも発生します。このように、補助金は活用できる場面は多いもののそれに伴って注意点や事務作業なのが増えるといった面もある。ということはご理解いただきたいと思います。ですから、難しいことではありますが、まずはしっかりとした事業計画とそこから実現性なども見据えて、自己資金でやるか、融資を受けるか、補助金を申請するかをよく考えておく必要があるわけですね。
なお、似たものに「助成金」というのがありますが、こちらは基本的に一定の要件を満たすと原則として受け取れるものです。ただしこちらは管轄が「厚生労働省」のものが多く、主に雇用や労働環境の改善・向上に用いられるべきものが多くなっています。この助成金につきまして、書類作成や申請をお願いしたい場合は行政書士ではなく「社会保険労務士」という国家資格者に相談することになりますので注意しましょう。

