(千葉県)金属盗難対策法と千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(金属盗難対策)
盗難特定金属製物品の処分に関する法律(以下、金属盗難対策法)の「特定金属くず買受業にかかる措置」が令和8年6月から施行されます。
背景には、太陽光発電設備からの銅線ケーブル盗難など、金属盗難の増加があります。令和2年と比べ令和6年の金属盗の認知件数は約4倍となっており、犯罪統計によりますと令和5年の金属盗の千葉県での認知件数は1,684件。令和6年では2,001件となっています。
品目別被害状況としては金属ケーブルが最も多く、材質別でみると半数以上が「銅」でした。
そこで令和7年6月20日に金属盗難対策法が公布されました。
一方で千葉県は千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(以下、条例)がすでに施行されているので、先の金属盗対策法の施行(来月6月1日)に伴って義務が二重になるわけですけども、そこで事務負担を軽減するための整理として、条例と法律の双方に該当する金属類(特定金属くずとは主として銅により構成されてる金属くず)で、条例の方は電線、グレーチング、マンホールの蓋、足場板等があるわけですけども、主に銅線、銅板が双方に該当する金属類で、法律と条例の双方の規定を履行したことと同一視できる行為として、千葉県警は以下のようなものを出しています。

条例の許可を受けている場合であっても、条例の許可とはべつにその営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会への「届出」が必要です。ですから、特定金属くずを営業として買い受ける場合は、特定金属くず買受業の届出、条例で規制する特定金属と特定金属くずの両方に当たる金属類を千葉県で営業として買い受ける場合は、千葉県特定金属類取扱業の許可と、特定金属くず買受業の届出の両方が必要になります。届出の窓口は、千葉県内に営業所を設けようとする場合は県内の営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。
届出は施行から3か月を経過する前で、先にも書きましたように届け出先は県内の営業所の所在地を管轄する警察署で、届出事項の変更、営業廃止の場合も届出が必要です。

