当事務所の取扱業務
【主な取り扱い】
種苗法(品種登録制度)、NPOその他法人設立支援
【ほか取扱業務】
公正証書立ち合い(証人)、寺院関係書類手続き相談、古物商、終活支援(遺言書、エンディングノート作成支援)、御相続に伴う各種お手続きの支援(銀行口座解約、残高証明書取得、戸籍の取得相談・支援など)その他各種書類の作成。
相談料・料金について
・相談料(45分):5500円(税込み)
当事務所では相談料を頂戴しております。当初は初回相談無料としていましたが、様々な理由から有料とすることにいたしました。
ただ、内容によりましては無料の場合もあります。
例えば、相談先がわからない場合の問い合わせ、生活保護に関するご相談、被災され、復旧に関するご相談などについては無料でございます。
・着手金について
原則としてお見積り金額の半額を着手金として頂戴いたします。着手金につきましては、原則として返金は致しません。
・料金について
提示されている料金は基本料金です。事案によっては料金が異なる場合があります。また、基本料金には実費部分は含まれていません。
知財関係
品種登録出願代行
基本的な概要
基本料金:275,000円(税込み)+登録料+実費(交通費等)
種苗法(しゅびょうほう)において保護される品種は、新たに開発され、種苗法で登録された品種になります。品種登録されると、品種の名称、植物そのものの特性、登録者の氏名及び住所、存続期間などが品種登録簿に記載され、官報で公示されます。
品種登録制度は、一定の要件を満たす新品種を農林水産省に登録することで育成した方に「育成者権」を付与することで「知的財産として保護」する制度です。
①育成者権とは。
品種登録によって発生するものです。
育成者権者は登録品種の種苗、収穫及び一定の加工品を独占的に利用することができますから、育成者権者以外の人は育成者権者の許諾を得なければ登録品種の利用ができません。また、登録した品種の増殖を行う場合も育成者権者の許諾が必要になります。
育成権者は登録した品種の種苗などの利用を他人に許諾(利用権の設定)して利用料を得ることができます。
育成権者権は財産権として譲渡することもできますし、※質権(しちけん)の設定をすることもできます。
※債権者が債権の担保として債務者または第三者から受け取ったものを占有(せんゆう)して、かつ、そのものについて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける担保物件です(民法342条)。質権は、動産、不動産、権利に設定することができます。
②権利の存続期間
育成権者権の存族期間は「登録日から」25年(一般的な植物)または30年(果樹、林木、鑑賞樹などの本木性植物)になります。ただ、この権利を存続させるためには各年分の登録料を収めることが必要ですし、他にも細かな要件があります。
著作権関係
作成中
法人関連
NPO法人設立支援
基本的な概要
基本料金:基本料金154,000円(税込)+実費(交通費等)
NPOを設立するためには、法律に定められた書類を作成し、それを揃え、所轄庁(管轄しているお役所)に提出して「認証」を受ける必要があります。その書類作成に至るまでに、人員を揃えること(役員やNPO法人の社員)、活動目的を明確にし、活動計画を具体的に立てることなどが必要になります。
NPO法人を設立するに当たっては「定款」(法人の決まり事)の作成が一番重要なものになります。その定款を作成するためには、NPO法人としてどのような活動をしたいか、法人の名称はどうするかといったことが重要です。
①NPO法人ができること。
特定非営利活動とは、以下の①~⑳に掲げる活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです(特定非営利活動促進法2①)。
① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
② 社会教育の推進を図る活動
③ まちづくりの推進を図る活動
④ 観光の振興を図る活動
⑤ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦ 環境の保全を図る活動
⑧ 災害救援活動
⑨ 地域安全活動
⑩ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪ 国際協力の活動
⑫ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬ 子どもの健全育成を図る活動
⑭ 情報化社会の発展を図る活動
⑮ 科学技術の振興を図る活動
⑯ 経済活動の活性化を図る活動
⑰ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(内閣府より)
②提出する書類は。
NPO法人を設立するためには、所轄庁の条例で定めるところにより、次の①~⑩の書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります(特定非営利活動促進法10①)。
① 定款
② 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
③ 役員の就任承諾及び誓約書の謄本
④ 役員の住所又は居所を証する書面
⑤ 社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
⑥ 確認書
⑦ 設立趣旨書
⑧ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
⑨ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
③認証にかかる時間は
そのときの所轄庁(県庁や市役所など)の状況にもよりますが、おおむね1か月半から2か月程度はかかると見込んでおいたほうがよいでしょう。なお、書類提出後、所轄庁のチェックが終わると、2週間「縦覧」に供されることになります。縦覧とは、一般の方々が提出された情報を自由に閲覧できるとこと言います(もちろん役員の住所等までは公開されません)。
④認証されたら
所轄庁から認証書が交付されます。その後2週間以内に設立登記をする必要があります。登記完了後、所轄庁に「設立登記完了届出書」「登記事項証明書」「設立時の財産目録」を提出しなければなりません。
なお、行政書士は許認可の専門家ですから登記業務を行うことができません。登記の専門家は司法書士ですので、司法書士の先生に依頼されるか、ご自身での申請となります。
宗教法人(※規則認証、墳墓関係など)
作成中
市民法務関連
相続関係手続(遺言書作成相談・戸籍の取得・相続財産等の調査・その他行政手続き)
作成中
お墓、終活についてのご相談
作成中