相談料・料金

【行政書士相談料】

内容料金(税込)
相談(45分)6,600円

※ただし、内容によりましては無料の場合もあります。

 例えば、相談先がわからない場合の問い合わせ、生活保護に関するご相談、被災され、復旧に関するご相談などについては無料でございます。

 ・着手金について

原則としてお見積り金額の半額を着手金として頂戴いたします。着手金につきましては、原則として返金は致しません。

 ・料金について

提示されている料金は基本料金です。事案によっては料金が異なる場合があります。また、基本料金には実費部分は含まれていません。

【種苗法・著作権関係】

業務内容料金(税込)
品種登録 出願代行(基本料金)275,000円
著作者不明等 裁定申請手続55,000円
未管理著作物 裁定申請手続55,000円
実名登録等 申請手続33,000円

【法人関連業務】

業務内容料金(税込)
NPO法人 設立認証申請154,000円
宗教法人 新規規則認証(既に宗教団体として活動実績がある場合)1,500,000円~

「地域活動を継続的な組織にしたい」「仲間と法人を立ち上げたい」とお考えの方へ。

・NPO法人の認証手続き、または他の法人設立に関しての情報提供

・定款作成、議事録作成などの運営法務

・継続的な組織運営のためのコンサルティング

以上のご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

【市民法務関連業務】

【車庫証明(普通自動車)】

当事務所では自動車の保管場所証明申請(車庫証明)手続を承ります。行政書士法改正の影響により、購入に際してユーザー様にとっては利便性が低下してしまった点は否めませんが、もし車庫証明手続きが煩雑である。といった場合はご依頼ください。当事務所では必ず駐車場予定地の現地確認をいたします。

 料金につきましては、管轄する警察署によって異なります。(申請にかかる実費(千葉県警は2,200円、警視庁は2,400円(令和8年2月現在))は別途必要です)

管轄・地域料金(税込)
千葉西警察署・千葉中央警察署 管内5,500円~
千葉南警察署 管内7,700円~
千葉北警察署・千葉東警察署 管内8,800円~
上記以外の千葉県内10,000円~(場所により異なります)
東京都(葛飾区・江戸川区・墨田区・江東区・台東区・荒川区)16,500円~

※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、別途費用を頂くことがあります。


【相続関連手続き支援 行政書士が行えるものに限る】

業務内容料金(税込)
銀行手続(残高証明等)1金融機関15,000円
銀行手続(残高証明等)最大3金融機関まで44,000円
自筆証書遺言 作成支援66,000円

当事務所では、相続手続きにつきましては、相続に伴って必要な名義変更(自動車など)や許認可の相続についての部分を担当致します。詳しくは「こちら」をご参照ください。

 ほか相続関連サービスと致しましては、遺言書作成についてのご相談や、公正証書遺言作成時に必要な「証人」としての立ち合い、戸籍等取得についてのご相談、銀行手続き(残高証明発行や解約)につきましてなど、お手続きについての相談のみとなっています。相談につきましては、相談料の料金となります。    

 なお、戸籍等の収集につきましては、ご依頼者様自身で「広域交付制度」を利用した取得をお勧めしています。なぜなら最寄りの区役所等で、時間はかかりますが必要な戸籍が揃うこと、ご自身で行うと、士業等に支払う手数料が節約できるという利点があるからです。また、広域交付により収集した戸籍だけでは足りない場合もございますが、気になる場合はご相談ください(その場合、取得された戸籍等を拝見いたしますから予めご了承下さい)。

 また、現在では、例えば千葉市の場合、区役所や市役所などに「お悔みコーナー」がございますので、そちらでお手続きの相談などをされるのも宜しいかと思います。社会保険関係などはそちらで相談されると円滑に手続きを進める事ができるようです。

 ほか、相続財産についてそれらを把握する方法がわからない、例えば、お亡くなりになった方がどこに銀行口座をお持ちであったとか、保険契約をしていたかわからない場合、故人が銀行口座とマイナンバーカードを紐づけていた場合に限られますが、「相続時口座照会」が利用できる場合(1件ごとに手数料がかかります)や、「生命保険契約照会制度」などをご利用いただける場合もございますのでお試し下さい。なお、相続時口座照会に備えることも終活の第一歩となりますから、終活をお考えの方はぜひ参考になさってください。

・公正証書遺言の証人

 公正証書遺言とは、遺言者(遺言を残したい人)が公証人と証人2人の前で遺言の内容を口頭で告げて、それを公証人が遺言者の真意であることを確認してから文章としてまとめたもの遺言者と証人2人に読み聞かせたり、書面を閲覧させて中身に相違がないことを確認させてから公正証書遺言を作成します。

 注意として以下の方は証人になれません。

 ① 未成年者、②推定相続人、③ 遺贈を受ける者、④ 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等。

 もし2人とも必要であれば当方が用意いたしますし、公証役場の方で用意していただける場合もございますのでぜひご検討ください。

・お墓、終活についてのご相談

相談料と同じになります。

【ほか取扱業務】

宗教法人再活動に関するご相談、古物商、終活支援(遺言書、エンディングノート作成支援)など