クリエイター必見! 自分の作品を無断転載から守る『権利情報登録』の活用法(個人クリエイター等権利情報登録システムの概要①)

 2026年2月26日より「分野横断権利情報検索システム」及び「個人クリエイター等権利情報登録システム」の運用が開始されました。

 システムはこちら→〇分野横断権利情報検索システム:https://www.copyright-info-hub.bunka.go.jp

       →〇個人クリエイター等権利情報登録システム:https://www.creator-rights.bunka.go.jp

 

 著作物を利用する際、基本的に利用者は著作権管理事業者や関連団体、SNSなどのウェブサイトを検索するなどして、権利者等から許可(著作権法上は許諾)を得て使用することになりますが、どうさがしても権利者が誰かわからないですとか、所在不明だとかで許諾を得ることができない場合があります。

 「権利者探索」をより容易に、効率化するものとして文化庁は「分野別権利情報検索システム」と「個人クリエイター等権利情報登録システム」の運用を開始しました。

 この背景にあるものとして、文化庁は「文化芸術における DX の推進を背景とし、著作物等の利用の円滑化と権利者への適切な対価還元機会の増加を図るため、簡素で一元的な権利処理方策の実現が求められてきました。 その一環として、権利者から利用許諾を得るための探索作業の効率化や、令和5年に成立した著作権法の一部を改正する法律により創設された未管理著作物裁定制度のプロセス短縮等のため、著作物等の種類や利用方法などに応じて検索すべきデータベース等を絞り込むことで権利者探索をサポートする「分野横断権利情報検索システム」(以下、「本システム」といいます。)の運用が開始されました」と述べています。

 さらに、上記にあります令和5年に成立した著作権法の一部を改正する法律により創設された「未管理著作物裁定制度」が令和8年4月1日から運用開始となります。

 従来の著作権者不明等の場合の裁定制度の対象は「著作権者が不明の場合」と「著作権者と連絡が取れない場合」に限られていましたが、改正により新たに「公表等されている著作物等のうち、著作権等管理事業者により管理されておらず、利用の可否に関する権利者の意思を確認できないもの」が追加されました。(この二つの条件を満たす著作物等は、著作権法で「未管理公表著作物等」と規定されています)。

 文化庁は本システムと未管理公表著作物との関係について以下のように説明しています。

 ”令和5年に成立した「著作権法の一部を改正する法律」では、著作物等の利用の可否に係る権利者の意思が確認できない著作物等の利用を円滑化するために、著作物等の利用に関する新たな裁定制度(以下、「未管理著作物裁定制度」といいます。)を創設することを定めています。 この未管理著作物裁定制度は、令和8年4月1日から運用開始されます。(未管理著作物裁定制度についての詳細は、文化庁の広報資料「未管理著作物裁定制度ってなに?」や「裁定の手引き 概要版」をご覧ください。)

未管理著作物裁定制度の対象となるのは、公表等されている著作物等のうち、著作権等管理事業者により管理されておらず、利用の可否に関する権利者の意思を確認できないものです(この二つの条件を満たす著作物等は、著作権法で「未管理公表著作物等」と規定されています)。

逆にいうと、①「著作権等管理事業者により管理されている」または、②「利用の可否に関する権利者の意思を確認できるもの」は、未管理著作物裁定制度の対象外となります。そして、この「分野横断権利情報検索システム」は、①の「著作権等管理事業者により管理されているか」に加えて、②の「利用の可否に関する権利者の意思を確認」するために権利者情報を持つ団体などを検索できるシステムです。このシステムを検索し、表示されたリンク先のウェブサイトを閲覧することは、未管理著作物裁定制度に申請するために法令で定められた要件の一つでもあります。

また、著作権等管理事業者に管理されていない著作物等の権利者等は、先述の「個人クリエイター等権利情報登録システム」に自分の著作物等の情報や利用の可否に関する意思表示、連絡先情報などを登録することができます。これにより、利用希望者は上記②の「利用の可否に関する権利者の意思を確認できる」ことになりますので、未管理著作物裁定制度による利用ではなく、利用許諾について利用希望者との交渉を行えるようになります。”

さて、次回ではこの制度の概要や今までとの変更点(補償金の支払い方法など)を見ていきたいと思います。

 

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