SNSと著作権①
最近、東京地裁でとある判決が出ました。各社ニュースの見出しにはだいたい「ツイートは著作物」ですとか「ツイートは著作物。無断転載は著作権侵害」といったもので、これ以前にあったSNS関係の事件では「スクショでの引用ツイートは著作権侵害」(知財高裁で判断は変わりましたが)ですとか、いったいSNS上で何をしたら著作権侵害になってしまうのだろう。と、結構難しいお話が出てきました。
ではここで、簡単にですが「著作権」について見ていきましょう。
・著作権制度の目的は?
著作物は、文化の形成とその発展の基盤をなすものですから、著作物などの無許諾での利用を防止できるよう創作した方の権利を保護する必要もある一方で、公益性の高い利用など、一定の場合は広くその道を開き、社会一般の利用に供することも必要です。
ですから、著作権法では著作物を創作した人に権利を付与するとともに著作物の公正な利用を図るための調整規定を取り入れています。なので著作権法1条では以下のような目的を規定しています。
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
さて次に「著作物」とは何でしょう。著作権法では以下のように定義しています。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
以下省略
著作物とは①思想または感情を②創作的に③表現したものであって④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの が、著作物となります。ですから著作物と言えるためには思想や感情といった考えや気持ちが入っていることが必要です。
なお、著作権は著作物を創作したのと同時に発生するので権利を発生させるための登録を必要としません。これを無方式主義と言います。
著作物が認められる範囲はとても広範なものですから実はここが難しいところになります。では、一方で著作権性が認められないものは何かというと、歴史的な事実やデータといったもの、例えば「2025年開催された大阪万博」といった単なる事実や降雨量といった「データ」については認められません。ただし、「データ」そのものではなく、データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護することになっています(著作権法12条の2第1項)。早くも難しい話になってきました。
ほかに「模倣品」「誰が表現しても同じようになるありふれたもの」についても創作性があるとは言えません。ここで一つのキーワードになりそうなのは「創作性」です。
「創作性」については、創作者の個性が発揮されているものであって、ものすごい芸術性ですとか独創性といったものまでは求められてはいないものの、なかなか難しい論点になりそうです。
