実名登録申請手続き

 ”著作権”とは著作物を創作した時に自動的に発生するものですから、”著作権”を取得するために何か特別な手続きが必要というわけではありません。

 ですから、「思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物として、一般の個人が創作したもの(子供の絵から中学生の夏休みの作文など)にも著作権が発生し、保護の対象になります。これを無方式主義といいます。

 では、なぜ、登録制度が存在するのかというと、様々な不都合をなくすためといえます。

 実名登録制度(著作権法75条)とは、無名又は変名(ペンネーム)で公表された著作物の著作者は、その実名(本名)の登録を受けることができます。

 申請できる人は、無名または変名で公表した著作物の著作者、著作者が遺言で指定する者です。

 そして、登録した結果、保護期間が公表後70年から著作者の死後70年間となります。

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