著作者不明の場合の裁定申請手続きとは

 他人の著作物,実演(歌手の歌唱,演奏,俳優の演技等),レコード(CD等),放送又は有線放送を利用(出版,DVD販売,インターネット配信等)する場合には,原則として,「著作権者」や「著作隣接権者」の許諾を得ることが必要になります。しかしその著作権者の氏名、所在等が不明の場合があり、許諾を得ることができない場合があります。

 そういった場合、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料に相当する補償金を供託することによって適法に利用することができます。

 なお、供託につきましては行政書士では手続きはできないので、ご自身若しくは司法書士の先生へ別途依頼が必要になりますのでご了承ください(法改正によりこの部分については変更の場合があります)

 ただし、この裁定申請手続きを行う前には必ず「著作権者等が不明である」ことを証明するための調査を行う必要がございますので、すぐにこの制度が使えるというわけではありません。

 ・対象となるもの

 権利者若しくは権利者の許諾を得た者により公表され,又は相当期間にわたり公衆に提供等されている事実が明らかである著作物,実演,レコード,放送,有線放送(以下「著作物等」といいます。)が対象になります。

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です